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九州公私立大学音楽学会会則 |
第1章 名称、目的、事業
第1条 本会は九州公私立大学音楽学会と称する。
1. 本会事務局を福岡市城南区別府5丁目7番1号中村学園大学内に置く。
第2条 本会は会員相互の研究並びに親睦を図ることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 学会開催
2. 学会誌[音楽研究]の発行
3. 会員相互の研究発表及び資料交換
4. その他必要と認めたこと
第2章 会 員
第4条 本会の会員は次の通りとする。
1. 公私立大学専任音楽教員
2. 公私立大学非常勤音楽教員
3. 広く音楽教育活動に携わる者
4. 大会当日の臨時会員
5. その他、理事会で認められた者
第3章 役 員
第5条 本会に次の役員を置く。
会長1名 副会長1名 理事 各県若干名
事務局長1名 事務局次長1名 監査2名 幹事1名
第6条 役員の選出及び任期は次の通りとする。
1. 理事は各県ごとに若干名を選出する。
2. 会長・副会長・事務局長・事務局次長は理事の互選とする。
3. 幹事は学会開催大学より選出する。
4. 監査2名は会長以外の大学から、理事の互選とする。
5. 役員の任期は原則として総会で承認後から2ヵ年とし再任を妨げない。但し幹事は1年とする。
第7条 役員の任務は次の通りとする。
1. 会長は本会を代表し会務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときにはこの職務を代行する。
3. 理事は理事会を組織し本会の運営に当たる。
4. 事務局長は本会の事務全般について責任を持ち、学会の運営に当たる。
5. 事務局次長は事務局長を補佐する。
第4章 会 議
第8条 会議は総会および理事会とする。
第9条 理事会は毎年2回会長が招集する。
第10条 理事会は構成員の過半数をもって成立する。委任状は出席とみなすが、議決権はないものとする。
第11条 会議は各構成員の中から議長を互選し、議決は出席者の過半数(委任状は含まず)の賛成により成立する。
第12条 総会は学会開催時に行い、理事会で議決された事項の報告を受けこれを承認する。承認は総会出席者の3分の2以上の賛成をもって成立する。
第13条 理事会で討議する事項は次の通りとする。
1. 事業の企画及び実施に関すること
2. 会則と内規に関すること
3. 理事の選任に関すること
4. 会計に関すること
5. その他必要と認められること
第14条 理事の2分の1以上の要求があった場合、会長は理事会をすみやかに招集しなければならない。
第5章 経費及び会費
第15条 経費は会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
第16条 会費は会員年間 5,000円とし、その年度の学会開催時までに納入しなければならない。但し、会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 会員の資格及び入会退会
第17条 会員は入会に際し入会申込書を提出し、会員登録及び会費納入を以って資格が生じる。
第18条 臨時会員は大会当日の参加のみとする。臨時会員の参加費は、会員の参加費に準ずることとする。
第19条 次の場合会員の資格を失う。
1. 本人の退会の申し出
2. 年会費を2年間未納の者(理事会の審議を経るものとする)
第7章 会員の権利
第20条 研究発表及び学会誌への投稿は、入会の翌年度より行うことが出来る。但し、発表年度までの年会費が納入されていること。
附則
1. 本会則は、昭和45年12月10日より実施する。
2. 本会則は、昭和61年11月21日より実施する。
3. 本会則は、平成2年11月17日より実施する。
4. 本会則は、平成13年11月24日より実施する。
5. 本会則は、平成16年10月24日より実施する。
6. 本会則は、平成19年10月28日より実施する。
7. 本会則は、平成20年2月25日より実施する。
8. 本会則は、平成22年4月1日より実施する。
9. 本会則は、平成24年10月28日より実施する。
10. 本会則は、平成28年10月22日より実施する。
11. 本会則は、平成29年10月21日より実施する。
12. 本会測は、平成30年10月20日より実施する。
※本学会の発会は昭和44年10月9日である。
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